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身体的拘束を最小化するための指針について

身体拘束最小化

身体的拘束は患者の自由と尊厳を損なうおそれがあり、倫理的に慎重な判断を要します。当院は患者の基本的人権を尊重し、身体的拘束の最小化を基本理念とします。本指針は、その取り組みを示すものであります。

身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

身体的拘束は患者の権利である自由を制限することで、尊厳ある生活を阻み、身体的・精神的に弊害を伴う。したがって、身体的拘束を行わないことを原則とする。

この指針でいう身体的拘束は、抑制帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、当該患者の行動の制限を行うことをいう。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化すること無く、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。

身体拘束廃止に向けての基本方針

1)身体的拘束の原則禁止

当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施は禁止する。
この指針でいう身体的拘束は、拘束用の用具や薬剤を用いて、患者の運動を制限する行為をいう。
 身体的拘束禁止の対処となる具体的な行為は「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)とする。

2)緊急やむを得ず身体拘束を行なう場合

身体拘束は行わないことが原則ではあるが、患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、「切迫性」「非代替性」「一次性」の3要件をすべて満たし、緊急やむを得ないと認められた場合にのみ、本人・家族への説明、同意を得たうえで行うことができる。
 また、身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力する。

切迫性 :患者または他の患者などの生命や身体を危険にさらされる可能性が著しく高い
非代償性:身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替法がないこと
一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

3)身体的拘束禁止の対象としない具体的な行為

当院では肢体不自由や体幹機能障害などがあり、残存機能を活かすことができるよう安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束禁止の行為対象とはしない。

① 整形外科治療で用いるシーネ固定など
② 点滴時のシーネ固定
③ 身体拘束をせずに患者の転倒や離院等からのリスクから守る事故防止対策
ⅰ)コードレス超音波・赤外線コール
ⅱ)マット式センサー
ⅲ)衝撃吸収マット
ⅳ)3点柵(ベッドを壁付けにして1点柵をした場合は身体拘束としない)

4)日常ケアにおける基本方針

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

① 患者主体の行動、尊厳ある生活支援に努める。
② 言葉や対応などで患者等の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 患者や家族の思いを汲み取り、患者や家族の意向に沿ったサービスを提供し、
  多職種で個々に応じた丁寧な対応を行う。
④ 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
⑤ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、
  患者の危険行動を予防する。
⑥ 身体的拘束には該当しない患者の身体又は、衣服に触れない用具であっても、
  患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。

5)身体的拘束に関する記録の義務

緊急やむを得ず、身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

身体的拘束最小化のための体制

院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チーム(以下、「チーム」とする)を設置する。

(1)チームの構成
医師、看護師、薬剤師、リハビリテーション科スタッフ、MSW等、多職種で構成する。
会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じその他の職種職員を参加させることができることとする

(2)チームの役割

①身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する

②身体拘束等を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する

③定期的に指針の見直しを実施する

④入院患者に関わる職員を対象とし、身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う

身体拘束廃止・最小化のための職員研修

(1)全職員対象として身体的拘束に関する教育研修を定期開催する(年2回以上:新採用者研修においては必ず実施する)

(2)その他、状況に応じ必要な教育 研修を実施する

(3)研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。

多職種による安全な身体的拘束の実施、解除に向けた活動

患者が身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除に繋がる。

各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者の治療にあたる。また、必要時に、多職種(医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、MSW等)カンファレンスを行い、早期解除に向けた検討を行う。

本指針の閲覧について

当院での身体的拘束最小化指針は、院内に掲示するとともに、ホームページにて公開するものとする。

令和8年7月1日 初版

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